動物のエサやり、大阪でマナー違反に罰金

2019.12.15 11:00

過料を適用するまでの手続きについて(12月13日・大阪市役所)

(写真1枚)

大阪市でハト、カラス、そのほかの動物へエサをあげた後に清掃を義務付化する条例が、12月14日から施行。違反した場合、最大5万円以下の過料徴収がおこなわれる。

大阪市内でも特に住吉区、安孫子駅前で深刻化していたこの問題。ハトやカラスの大群に対し大量の食パンや米などを与えて放置し、羽や毛が散乱したり、糞尿による悪臭などが問題になっていた。

多くの苦情が寄せられるなか、市では「ハト・カラスその他の動物に対する無責任なエサやり行為による生活環境の悪化を防止するための条例改正について(案)」として、条例改定を検討。

これまでの「大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例」を改定し、義務違反により生活を著しく阻害している人がいた場合、「各区保健福祉センター生活改善業務担当」が指導をおこなうようになる。

松井市長は12月13日の定例会見で、「ポイントは公共の場の清潔を保持し、生活環境を守ることで、動物へのエサやりを規制するものではない」と強調。

「改善されない場合は、繰り返し過料徴収(2020年3月から)をおこなうなど、徹底して指導していく」とも。当初は指導のみだが、文書通告へと段階を踏んだ後、改善命令に従わない場合は、5万円以下の過料徴収となる。

取材・文/岡田由佳子

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