申請はわずか10%、飲食店の支援金申請はどうすればよい?【兵庫編】

2020.5.14 07:00

神戸・三宮の地下街「さんちか」は現在も休業中(5月13日)

(写真5枚)

自粛期間が延長となり、まだまだ苦境に立たされる飲食店。支援策として兵庫県は経営継続支援金の給付を用意しているが、県担当者によれば5月8日時点で4000件近い申請が届いているものの、これは想定総数の10%ほどだという。まだ利用してない人も多いようだ。

兵庫県の公式サイト(画像はスクリーンショット)

もらえる店の条件は?
・兵庫県内で営業している店で、令和2年3月1日以前に創業している店
・令和2年4月、または5月の売上が前年同月対比で50%以上減少している店
・夜8時〜朝5時の間、営業を休止している店(酒類提供は夜7時〜朝5時まで休止)
対象となるには、上記の3条件をすべて満たす必要がある。

つまり、普段は夜8時を超えて営業している店が、夜8時までに営業を休止している場合しか認められない。ランチ営業の店などは受け取ることができず、議論の余地が残る。ちなみにテイクアウトサービスを行っている店でも、店内の営業を夜8時までに終えていれば支援金は受け取れる。

また、令和2年3月1日以降にオープンしたお店に関しては、オープンした期日毎に別途売上比較の方法があるので、専用サイトをご参照されたい。

兵庫県の「経営継続支援金」に関する誓約書と申請書(申請書はA4で8枚)

どうやってもらうの?
必要書類を郵送する。簡易書留やレターパックなど郵便物の追跡ができる方法で提出。5月12日現在、オンライン申請はできない。

【宛先】
〒650−8772 神戸市中央区中山手通 兵庫県経営継続支援金事務局あて
住所不要で、郵便番号と宛名だけでも届くようだ。

【必要書類とは】
(1)申請書(県HPよりダウンロード)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/documents/keieikeizokusinseisyo.pdf
(2)誓約書(県HPよりダウンロード)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/documents/seiyakusyo.pdf
(3)代表者の本人確認書類(運転免許書の写しなど)
(4)令和2年3月1日以前から営業していることが分かる書類(直近の確定申告書など)
(5)休業等の対象施設であることが分かる書類(店の写真など)
(6)休業したことが分かる書類(営業時間変更のチラシ、SNS上告知のスクショなど)
(7)平成31年4月及び令和2年4月(または令和元年5月及び令和2年5月)の売上が分かる書類(帳簿の写しなど)

行列必至の神戸の名店「老祥記」、今なら並ばずにすぐに買えるほど

いくらもらえるの?
休業、時間短縮を行った期間によって異なる。
(a)4月15日〜4月21日の間に休業、あるいは時間短縮を開始し、5月6日まで実施 →15万円
(b)4月22日〜4月28日の間に休業、あるいは時間短縮を開始し、5月6日まで実施 →10万円
(c)4月29日に休業、あるいは時間短縮を開始し、5月6日まで実施 →5万円

申請受付から2〜4週間で所定の銀行口座に振り込まれる。締切あります、気をつけて(書類送付は6月30日の消印有効)

やや人通りが戻ってきたが、まだまだ寂しい「神戸三宮センター街」の様子(神戸市中央区)

申請から審査を経ての給付になるため、5月12日現在で振込はまだスタートしていない。オンライン申請の開始時期や、また5月7日以降の休業等要請に対する支援金給付の有無も未定。

  • LINE
  • お気に入り

関連記事関連記事

あなたにオススメあなたにオススメ

コラボPR

合わせて読みたい合わせて読みたい

関連記事関連記事

コラム

ピックアップ

エルマガジン社の本