大阪市の飲食店への時短要請協力金、申請の締め切りが迫る

2021.1.23 06:15

定例会見のフリップより「飲食店などへの営業時間短縮協力金の申請期間」(1月21日・大阪市役所)

(写真5枚)

新型コロナ感染拡大防止に向け、大阪市の飲食店に実施された営業時間の短縮要請。なかでもエリアを限定して実施された12月15日までの時短要請に対する協力金の申請締め切りが、1月29日までと目前に迫っている。

当初、大阪市による飲食店営業の時短要請は北区と中央区に限定し、1回目の期間は11月27日から12月15日、協力金は58万円に設定。

その後、市内全域の飲食店を対象へとエリアを拡大して、2回目は12月16日から1月13日まで期間延長。飲食店にとって稼ぎ時の年末年始を挟んだため、協力金は上乗せされ158万円となっている。

現在大阪市では、これら2回分ともに申請を受け付け中。パソコンやスマートフォンからのオンライン申請のほか、郵送でも申し込める。

1月21日の会見で、「事業者のみなさんにはさまざまな支援策を活用してこの危機を乗り切っていただきたい。感染拡大を防ぐため、飲食店などの事業者には営業時間の短縮を引き続きお願いします」と改めて協力を呼びかけた松井市長。

1回目の要請に対する協力金の申請期限が1月29日までとした上で、「まだの方は忘れずに申請してほしい」と訴えた。

事業者の申請方法は以下の通り。まず、大阪市の「行政オンラインシステム」から「事業者」として新規登録。そして、事業者向け手続き一覧から「感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金」の対象期間を選択して進めていく。

用意すべき書類は「本人確認書類」「営業許可書」「確定申告書」「振込先口座の通帳」の写しや、「店舗名が分かる外観写真」「休業や時短の対応が分かる写真」「『感染防止宣言ステッカー』を提示している写真」など。これらを一式そろえておけば、オンラインでの入力や画像アップロードがスムーズに作業できる。

なお、2020年8月に大阪市中央区の一部区域で実施された時短要請協力金の申請をした店舗など、2回目以降の申請は一部の書類が免除。

また、少しでも判断に迷った際に対応する問い合わせ窓口が3回線確保(月曜から土曜・朝9時〜夕方5時半、日・祝は対応不可)され、個別に対応するという。

ちなみに、1月14日から2月7日までを対象とした3回目の時短要請は大阪府全域になるため「(仮称)大阪府営業時間短縮協力金」という名称で、大阪府が主体で実施。協力金は最大150万円で、2月8日から申請受付が開始される予定。

取材・文・写真/岡田由佳子

  • LINE
  • お気に入り

関連記事関連記事

あなたにオススメあなたにオススメ

コラボPR

合わせて読みたい合わせて読みたい

関連記事関連記事

コラム

ピックアップ

エルマガジン社の本